消費者契約法とは、商品の売買において弱い立場にある「消費者」を、その立場上不利益にならないよう守る法律です。
1.不実告知
女性会員100万人、など、事実と異なることを告げられた場合。
2.断定的判断の提供
将来の変動が不確実なものなのにもかかわらず、「絶対儲かります」など確実な情報として告げられた場合。
3.不利益事実の故意の不告知
契約の有利な点ばかりを強調し、それを聞いていなかったら契約しないような不利になる事実
を事業者が故意に隠し、告げなかった場合。
4.事業者の損害賠償の免除
「当社はいかなる理由においても損害は一切賠償いたしません。」
などの表記は無効になります
5.消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項
支払いが遅延した場合50万円の罰金など、常識的な額を超えているものは無効です
このような行為があった場合、すぐに無効を主張しましょう。
私たちは法律に守られている事を頭にいれ、毅然とした態度でのぞみましょう。
また、ネットに関しては「電子消費者契約法」というものがあり、
消費者が錯誤しないような措置をとることを義務付けるように定めています。
例えば、「ワンクリック詐欺」については明らかに錯誤狙いなので完全無視できます。
また、例え押し間違えて後払い契約をしてしまった場合も、無効を主張することができます。
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